EVERYTHING ABOUT 相続に強い 弁護士 東京

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『別表第一・第二対応 家事事件の全容と申立書等記載例集』(東弁協叢書) 編著/坂野 征四郎・冨永 忠祐

③遺産分割・遺留分の着手金は原則無料、調停・審判・裁判を行う際の追加着手金を排除

故人の相続財産について、家族内で話し合っていたがまとまらない遺言書が見つかったが、その内容に納得できない。遺留分を確保したい故人の所有していた不動産をどう... 続きを読む 最寄駅

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

『あなたの「思いと財産」を伝えるための引き継ぎノート』(出版文化社)

こちらも遺留分をめぐるトラブル事例でした。相手方が話し合いに応じない際、個人ではどうしてよいか分からなくなってしまうものですが、弁護士に依頼して遺産分割調停に移ったことでスピード解決となりました。異母兄弟への交渉や、不動産業者の手配など相続の経験が豊富な弁護士に依頼すると、全体のコントロールが効くことがよく分かる事例です。

「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。 東京都で相続手続きにかかる費用を

被相続人の生前に、ある相続人が事業資金や結婚資金や学資等で多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平な場合があります。 民法では、そういう相続人を「特別受益者」といって、特別な取扱いをして、その者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。 しかし、親が子供に金銭などを支出することは、通常よくみられることです。何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、一度弁護士にご相談することをお勧めします。 相続に強い 弁護士 東京 相続人が、相続財産の増加に寄与したときはどうなりますか?

遺産分割調停で分割協議を行いましたが、故人である依頼者の叔母の生前の生活状況は不明であったため、他の相続人が提出した遺産目録とは別に、預貯金、株式等の調査を行いました。あわせて、他界直前に生活していた介護施設や病院の記録を取り寄せました。紛争相手である他の相続人は、故人の生前の生活の面倒を見ていたとして、寄与分の主張をしてきましたが、カルテ等の記載から特別受益が認められない点を主張し、ほぼこちらの主張が認められました。

初めから費用の見込額や計算方法を明らかにしてくれるなど、依頼者の不安に寄り添って対応してくれる弁護士であれば、その後の相談や相手との交渉の段階でも依頼者のことを考えた対応をしてくれるはずです。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

また、刑事裁判であれば、どのような場合に犯罪になるかが刑法によって定められているため、犯罪になるか、ならないかという結論が刑法により導かれます。

このような難解な相続問題を解決するポイントは、「譲り合い」だと思います。

遺産から支払って、残った財産を相続人で分ければ良いという考えを持たれる方も多いと思います。そして相続税申告に当たり、弁護士費用相当額を負債として控除できないかというご質問も良く受けます。

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